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か市民活動的なものかは商法上の法人活動としては一般に区別されない。個別法によって何らかの事業を行ったばあいに、行政からの補助が出ることはあるが、それは「市民活動」に対するものではない。
第3に、事実上、これらの法人以外の市民セクターが多数存在するということである。いままでの市民セクターを法人型とすると非法人型ということになる。非法人型についても任意団体型から非団体型まで多様であろう。同研究では、これらを性質によって3つに分類している22)。
サークルタイプ:同じ関心を持つ数人の仲間が不定期に集まりサロン的な雰囲気で議論し、行動し、見学したりという様な組織で、会則等を持たない出入り自由な組織。
任意団体タイプ:会則を持ち、活動目的も明確で、定期的に目的に沿った活動を行っている組織。
(Bタイプ);常勤スタッフの事務局を持っているタイプ。
(Aタイプ);常勤スタッフを持ってはいないが、メンバーの誰かが事務局を担っているタイプ。
一般には、サークルタイプ→任意団体Aタイプ→任意団体Bタイプ→法人タイプというように組織展開が行われる。活動特性と組織タイプの関連については、表3を参照。

 

表3 活動特性と組織タイプの関連

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出典:総合研究開発機構『市民公益活動基盤整備に関する調査研究』1994年、71頁。

 

 

 

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